2011-02-15 第177回国会 衆議院 予算委員会 第11号
福井県越前市長奈良俊幸君、福井県池田町長杉本博文君、北陸郵政退職者共助会副会長山本照彦君、福井県歯科医師会長齊藤愛夫君、以上四名の方々でございます。 それでは、まず奈良俊幸君に御意見をお述べいただきたいと存じます。
福井県越前市長奈良俊幸君、福井県池田町長杉本博文君、北陸郵政退職者共助会副会長山本照彦君、福井県歯科医師会長齊藤愛夫君、以上四名の方々でございます。 それでは、まず奈良俊幸君に御意見をお述べいただきたいと存じます。
会議におきましては、福井県越前市長奈良俊幸君、福井県池田町長杉本博文君、北陸郵政退職者共助会副会長山本照彦君及び福井県歯科医師会長齊藤愛夫君の四名から意見を聴取いたしました。
征三君 小里 泰弘君 齋藤 健君 塩崎 恭久君 菅原 一秀君 富田 茂之君 阿部 知子君 下地 幹郎君 (2) 現地参加議員 糸川 正晃君 稲田 朋美君 高木 毅君 (3) 意見陳述者 福井県越前市長 奈良 俊幸君 福井県池田町長 杉本 博文君 北陸郵政退職者共助会副会長
競馬共助会の調べでも、労災発生の頻度をあらわす度数率、美浦、栗東両トレーニングセンターの平均で、一九八九年の数字を見せていただきましたが、三二・五五。労災が多いと言われている建設業でも二・三九ということですから、十五倍だということなんです。ここ数年間見てみても一向に減少しない。この労災事故をなくすためにどのような手だてをしていらっしゃるかというのを一点お伺いしたいこと。
それから日本馬班協会助成金二千百万、競馬共助会助成金六億一千百万、日本調教師会助成金一千三百万、日本装蹄師会助成金三千九百万、馬事文化財団助成金三億六千四百万、その他は在来馬の保存事業助成金一千四百万、それから馬事事業助成金六億七千万、以上でございます。
たとえば競走馬理化学研究所というのは、役員は六十五・五歳、競馬保安協会は六十六歳、日本軽種馬登録協会は六十八・五歳、日本軽種馬協会六十八歳、日本馬術連盟六十二歳、競馬共助会六十八・四歳、共栄商事六十八・三歳、日本競馬施設六十六・六歳、日本トータリゼータ七十・一歳、日本発馬機六十九歳、新和サービス六十七・二歳、中央競馬馬主相互会六十二・五歳、中央競馬社会福祉財団七十歳、馬事文化財団六十七歳、中央競馬ピーアールセンター
現在検討中のようでございますけれども、当面、地方公務員災害補償法などによります一時金が拠出されるほか、警察共助会やその他関係のところからの援助金などが出される予定でございまして、これはひとつ遺漏なきを期するように考えておるところでございます。
そのほか共助会とか生活協同組合等をつくりましてお互いに助け合う、あるいは警察協会から協力援助者あるいは殉職者の遺族に対して五十万から二百万円程度の見舞い金を差し上げる、あるいは一年忌、三年忌、五年忌、こういつたときに、少なくともできれば本部長が持参してお見舞いを申し上げるようにといったような指導を各都道府県警察に対して行っておりまして、できるだけ手厚い援護の手を差し伸べるように努めておるところでございます
直ちに一階級特進をいたしまして、二曹にいたしましたのと、長官から弔電を打ちまして、公務死でございますので、国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金、それから葬祭補償、それから普通退職の場合の五割増しの退職手当法による退職手当、それから国家公務員共済組合法の規定による遺族年金等も考慮をしてございますのと、なお、防衛庁職員の共助会から百万円の弔慰金を出すようにいたしております。
さらに競馬共助会、ここにも同じく助成金として四十四年度分一千五百六十三万四千五百六十円という助成金が出ている。さらに日本木材加工技術協会、ここも今度は――いま補助、助成一つずつあげただけのものです――委託費は三十九万円出ているのに落ちている等々であります。補助金、委託金あるいは特別会計の出費、そのようなものが全部落ちている。
四百万円は本人が積み立てた保険料でございますし、埋葬料は共助会から出ておりますし、それから四十五万円も共助会から出ております。それから旅費等につきましては、これはもう当然なお金でございます。そうやって考えますと、本人がなくなったことによって得たお金というのは二万五千円の退職金だけ、これでちょんです。
○塩出啓典君 そうすると、これは市とか農協等のいままでの改正前のそういう簡易郵便局と、それから今度の法律によって新しく個人受託者が出てくるわけですけれども、この受託者共助会というのは個人受託者の連帯保証を対象にしたものであると、そう判断していいわけですね。
○塩出啓典君 そうすると、たとえば、保証というのは、個人受託者が簡易郵便局をやっておって、何か盗難なりあるいは事故にあって損害を血けた場合に、その共助会がそれを弁償すると、そういうような内容のためにつくられたものなんですか。
○塩出啓典君 それから全国簡易郵便局受託者共助会というのが発足したと聞いておりますが、その会はどういう趣旨でどういう内容のものであるのか、その点をお聞きします。
このほかに共助会というものをつくっておりますから、これの弔慰金が四十五万円、それからこれは法令に基づくものではございませんが、隊友会からの見舞い金が五千円。なお念のためつけ加えますと、本人の掛けておりました生命保険による支払いは五百五十一万三千七百五十五円ございます。 以上が陸士長十九歳の少年隊員の死亡事故に対する補償でございます。
○説明員(小幡久男君) 現在、御指摘のように、国家並びに共済組合の給付にはおのずから限度がございまして、これをさらに改善してもらうという立場から折衝を続けておりますが、なお過渡的には、防衛庁では共助会という相互組織をとっておりまして、これからとりあえず入会されている場合には四十万円出ます。さらに団体保険制度をとっておりまして、これは月掛けで百円かけてもらえば五十万円の保険をつける。
○森(茂)政府委員 競馬関係者の福祉厚生の具体的な関係でございますが、現在中央競馬においては調教師、騎手、馬手の互助団体として昭和二十三年に競馬共助会という財団法人を設立いたしまして、昭和三十年に調教師、騎手及び馬丁の共済制度を設けられて医療給付を始めまして、各種の見舞金、生活的な給与などの給与事業を中央競馬会の助成金で実施して参っておるわけであります。
私も一つ関係したことがあるのですが、東武鉄道の共助会というところでやはり独禁法の問題がありまして、五年か六年前に取り上げられて、いつになっても結論が出ない。何回催促しても出ない。そうすると、その分でいくと、今度の場合なんか、私は法二条六項による不当な取引制限の成立要件が明らかだと思うのです。
こういうような関係でございますので、やはり現在のところの馬丁と調教師との関係は、共助会あるいは日本競馬会が馬丁の使用者でないということは先生も御了承願っておる通りであります。
○吉川(兼)委員 委員長からの注意であまり時間がないので、根本的な問題はあれですが、そこで今のあなたの御議論から参りますと、たとえば調教師と馬丁との雇用関係を原因とする紛争など起った場合に、競馬会とか共助会とかいうものがその外に立っておる、こういうふうにお考えになりはしませんか。
むしろ中央競馬会、あるいは共助会、共助会も現在の組織はもう少し改めなければならぬと思いますけれども、とにかく中央競馬会がいけなければ、せめて改編されました共助会あたりが馬丁の雇用者になるべきではないか、こういうふうな意見を持っております。
○片岡文重君 共助会の規約を改正して、その改正に従って実施しておるという報告が局長のもとに届いておるそうですが、実施しているところもある。また、同じ事項でも、すでに給付を受けておるものもある、こういうことですが、全然いっていないとは言わない。ですから、第三組合なりあるいは第一組合員をして不当に馘首された者のうちの何人かが受けるという程度であって、全員に規定の通りに適用されておるということではない。
○片岡文重君 この競馬会、共助会とか、トレーナー・クラブ、馬丁会、調教師騎手会等に出す補助金なり助成金というものは、競馬奨金というところに含められるという理由はどういうわけなんですか。この競馬奨金というのは、そうすると、これらの補助金、それから助成金、そのほかに一体どういうものを含んでいるのですか。
○説明員(竹内直一君) 手元に決算書はございませんが、ただいまお尋ねの共助会、調教師騎手会、日本馬丁会等に対します助成金は、競馬奨金という項目がございますが、その中の一項目として入っておるわけであります。
○政府委員(谷垣專一君) 私、少し勉強が足りませんので、労災関係その他よく存じ上げないので、あるいは不十分な御返答しか申し上げらないかもしれませんが、この共済共助会というものは、先ほど申しましたように、調教師も入っております。もちろん騎手も入っております。馬丁も入っております。
共助会の歴史は、先ほど畜産局長が言われましたけれども、私も一応調査はしております。これは、終戦後競馬が国労に移管されたときに、共助会がたしかできたはずです、それ以前はなかったはずです。
○片岡文重君 どうもこの競馬会、共助会を中心として、私の尋ねておる内容が、よく御理解できないのか、あるいは共助会の内容、それからまた共助会が現に行なっておる諸給付、事業等について十分な把握をされておらないのかどうか、よくわかりませんが、この問題については、なお経理等についてもただしたい点があります。
○説明員(竹内直一君) 馬丁の関係のいろんな共済給付が、第三者である競馬共助会から出ているという点につきましては、これは戦前の旧日本競馬会時代からの沿革がございまして、旧日本競馬会時代には競馬会からこれらの給付をやっておったわけでありまして、終戦後競馬の再開と同時にこれは国営として発足いたしたわけでありますが、国営に移管されますときに、これらの厩舎関係者は国家と直接雇用関係にないという理由のもとに、
特に今御指摘のように、たとえば業務上の災害に対しまする災害補償、あるいは休業手当というようなものが競馬共助会から給付されている。しかも競馬共助会の掛金の一部は馬丁も払っている、こういうことでございまするので、これは当然使用者が負担すべきものであるとわれわれは考えております。
については、馬主から調教師に対する預託料の中に馬丁の給与が含まれておる、その他の進上金、いわゆる賞金のおすそ分けと言いますか、とにかく賞金の一定歩合があるが、これが不安定である、給与の点についてはこれだけの説明しかなされないのですが、私の聞いておるところによると、たとえば休業手当、災害補償手当、そういうもの、あるいは遺族給付とか、こういうものが日本中央競馬会からほとんど全額に近い給付を受けて結成されている共助会
しかし、そういう面はなかなか経費の関係その他もありまして、われわれとしても十分行き届かないということを考え、漸次これを改善をして行く、共済組合の方もだんだんと基礎ができてき、また共助会というふうなものは、やっとこれは一昨年の暮、一年少々たったものでありまするが、だんだんとその方面でも措置をし得る、財政的なものがだんだんとできてくるというようなことで、国の経費と見合ってそうした方面をだんだん充実をして